2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
確かに、都道府県は林地開発の許可、それから、市町村は宅地造成法の許可、最後が、もうこのFITの認定によって電気を売ることができるわけですから、このFITの認定を取り消すしか、事業をとめることができないのが現状ですね、今。
確かに、都道府県は林地開発の許可、それから、市町村は宅地造成法の許可、最後が、もうこのFITの認定によって電気を売ることができるわけですから、このFITの認定を取り消すしか、事業をとめることができないのが現状ですね、今。
今回、この宅地造成法、宅造法と言われるものが改正されるわけですけれども、現在までに、地震に対する、宅地に対する知見というか、地盤に対する知見ですね、これが解明されてきた、メカニズムがわかってきたということと、まあデータの蓄積がさまざま進んできたということだと思います。このタイミングでこの法律が改正されるということにつきまして、大臣から再度御説明いただきたいと思います。
その点は建築基準法とか、土地の造成法ありますかどうか分かりませんけれども、そういうところでいろいろ規制を掛けてやっておられるんだと思うんです。 ただ、私が言いたいのは、そういうところで、危険で、ある程度処理をして、整備をして住んでいる、それでもまだほかのところと比べたら危険だよというような地域で、普通は安全でしょうけれども、そういうところに住んでいる人もおると思うんですよね。
とはいえ、ベンチャーを育成しなきゃならぬということは時代的な要請でございますので、そこで中小造成法等によりまして、いわゆるベンチャー法でございますね、によりまして、税の控除をやったり、あるいは特別償却の制度を設けたりして優遇を考えておりますけれども、今後とも、ベンチャー企業の発展の仕方によりまして多様に考えていきたいと思っております。 もう一つの質問、何でございましたかな。
さて、本市の商業及び商店街の状況は、昭和初期から銀座商店街を中心とする中心市街地の商店街が繁栄し、特に銀座商店街は昭和三十年代から防災建築街区造成法に基づく防災街区の造成に着手し、街路整備と防災建築の建設が行われました。
皆さん方も一生懸命努力をなさって、これはその意思があればできるような状況になったと思うのでありますけれども、今国土庁からお話がございましたが、この液状化マップということについても今鋭意御努力のようでございますけれども、宅地造成法でいろいろな規制はございますけれども、それは一つの方向性といいますか、厳格な規制の上に立っているわけじゃありませんから、やはり土地状況とか、そういうものの情報が得られるような
工法変更等によります増額の主なものの第一は、農地造成法におきまして選択作物の拡大を図る、いわゆる汎用農地化をすること、及び機械化によります稼働性を確保いたしますために圃場を緩傾斜とする畑のり面の勾配の見直しをいたしましたこと、それから暗渠排水工事等を追加したためでございます。
どうでしょうね、大臣、これらを考えてまいりますと、長崎の災害を契機にしていま一度関係省が集まりまして、幾つか起きている各都市の指導基準、それらを参考にしながら今日の宅地造成法なりあるいは建築基準法というものをもう一遍検討してみる、こういう時期に来ていると私は思うのですが、いかがでしょうか、大臣、見解をひとつお聞きしたい。
いわゆる建築基準法なりあるいは造成法なりに基づいてやれば、これはきわめて残念なことではあるけれども、合法である、こういう結論でございますね。そこにつくられてしまいますとどうにもならぬわけですね。湾岸道路等をお通りになればわかりますけれども、最近工場の真ん中にマンションが次から次に建っているのですね。
結果として、いま宅地造成法なりあるいは建築基準法というものを物差しにしてすべてを律することができない。そこで当局も御存じのように、それぞれが基準や要綱、指導要綱などをつくりましてこれを制御しているという状況にあるわけであります。
実態としてはこれはすばらしい地下街であったというように私どもは考えているんですけれども、建築確認申請も地下街全体として行われていないために建築基準法上の地下街ではないと言うけれども、防災建築街区造成法に基づいて建てたと思うんであります。この点、建築指導課長、いかがですか。
また、同年におきまして、それまでの耐火共同建築物による建築物の不燃化をさらに促進するという目的から防災建築街区造成法という法律の制定を見たわけでございまして、この都市の再開発については、市街地改造法と防災建築街区造成法とこの二本立てで推進を図ってまいったわけでございます。
一つは、旧宅地造成法第五条の二項四号に「施行地区内の土地が地盤の軟弱な土地、」「その他これらに類する土地である場合においては、地盤の改良、擁壁の設置等安全上支障がないように必要な措置が講ぜられていること。」と義務づけられているにもかかわらず、その措置がなされないまま、いまだに沈下が続いている地域に対し県の認可がおりている点はおかしいと思うので、しっかり指導をしていただきたい。
宅地造成法というのはできたものについてどうするかという、そういうことはいろいろな角度から規制をなされるわけでありますが、土質とかどこに断層があるかという、こういうことについては学者は学者の立場でいろいろ研究なさっている。
昭和二十年代、これは戦争が終わりまして、戦後の復興期といいますか、林業、森林につきましても非常に荒廃した森林が多かったということで、その復興、そして、その森林に源を発します災害の防止というような意味から、森林資源造成法あるいは治山事業五カ年計画、これは昭和二十三年、造林臨時措置法は二十五年、保安林整備臨時措置法等は二十九年に制定されておりますが、こういうことによりまして、まず森林資源の造成培養と治山事業
それから、トドマツオーアブラというのがございますけれども、これにつきましては、森林の仕立て法、造成法、あるいは天敵昆虫、これは寄生ハチでございますけれども、それから薬剤、こういうものの組み合わせによりまして総合防除する方法、こういうものが、いま申し上げました二つにつきましては実用化の見通しがつきまして、できるだけ早い機会にこれは実用化したいというふうに考えておる次第でございます。
○松永忠二君 それじゃ建設省の方から審議官来ているんだから、宅地造成法なり都市計画法とどういう関係を持ってつくられるのか。
伊豆にしましても鹿児島にいたしましても、従来の宅地造成法なり急傾斜地云々なりというものの、先ほど計画局長も御答弁になられたように、接点の問題ですね。
これは先ほど言いました神田川の上流の針木というところにゴルフ場ができておりますが、このゴルフ場は、何と農地法、農業振興法、都市計画法あるいは宅地造成法、土地規制県市の条例、五つに違反をしておる、とんでもないゴルフ場なんです。採草地ということでゴルフ場が建設をされておりますけれども、六月十六日に、さすがに県は中止命令を出しました。
○政府委員(吉田泰夫君) 都市再開発法には市街地再開発事業というものが法律で定められておりますが、このほかにおっしゃるような広い意味の都市再開発、あるいはそれに役立つような事業と申しますと、まず四十四年の再開発法制定のときにすでに廃止いたしましたが、当時から継続中であった事業についてなお現在生きたものとされている市街地改造法(略称)による市街地改造事業、それから防災建築街区造成法に基づく防災街区造成事業
○小川(新)委員 先生は都市専門の立場からいろいろと御研究なされておることでございますので、コンビナート外の危険波及ということで、これは建設省所管の事項になりますけれども、新都市開発法とか防災街区造成法とか、または市街地再開発法とか都市計画法とか、こういった関係法案というものをまず洗い直す必要があるのかないかということをちょっとお尋ねしておきたいと思います。
第二段の交通問題でございますけれども、従来から大規模な工業団地、住宅団地あるいは流通団地等の形成をいたします場合には農林大臣の意見を聞かなければならないというような法律の規定も首都圏、近畿圏の工業団地造成法とかあるいは新住宅市街地開発法とか、あるいは流通業務市街地の整備に関する法律の中にも明定いたしておりまして、そういう両者の調整は図ってきたつもりでございますが、しかし鉄道と宅地開発というものとは主体